
東京医科大学 スキー部、スキー部OB会
東京医科大学スキー部 OB会 会則
第1章 名称
(名称)
第1条 本会は,東京医科大学体育会スキー部OB会と称する.
第2章 目的および活動
(目的および活動)
第2条 本会は,会員の親睦互助を図ると共に、東京医科大学体育会スキー部(以下,スキー部)を後援し,その維持発展を図ることを目的とする.
また、現役部員が十分にクラブ活動に専念できるように支援する活動を行う.
第3章 会員
(会員資格)
第3条
1)会員は,東京医科大学卒業時点でスキー部員であったものとする.
2)本会、並びに東京医科大学体育会スキー部に対し、特別に功績のある者を、名誉会員・特別会員とする.名誉会員は本会または東京医科大学体育会スキー部出身者とするが、特別会員についてはその限りでないものとする.
(入会)
第4条
1)会員は,大学卒業と同時に自動入会とする.
2)名誉会員・特別会員は会員の推薦を受け、後記役員会で審議の上、総会にて承認を得て入会とする.
(退会)
第5条
1) 本会を退会しようとする会員は,退会届を会長に提出する.ただし死亡した時は,自動退会(物故会員)とする.
2) 会員が本会の名誉を棄損し秩序を乱した場合は,役員会の協議を経て退会させることができる.
(会費の徴収)
第6条
1) 会費は年額10.000円とし,所定の方法にて納入する.
2)特別会員・名誉会員・物故会員は会費を免除する.
(会費の特別徴収・寄付)
第8条
大会主管等で、スキー部部長からOB会に対し金銭的支援の要請があった場合、役員会にて審議して徴収額を決定し、総会にて承認された場合に限り、会員に対して会費の特別徴収を任意で行うことができる.
尚、任意の寄付については随時受けつけることとし、定時総会にて会計監査が報告する.
第4章 役員
(役員数と職責)
第9条 以下の役員を置く
1) 会長 1名:本会を代表し会務を統括する
2) 副会長 2名: 会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する
3) 幹事 2~4名:本会の運営,会員への連絡を行う.
4) 会計幹事 1名:会務および会計を監査する.
(選出,任期および辞任)
第10条
1) 役員は会員の中から選出し,OB会総会で承認する.
2) 役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.
3) 役員は任期満了の場合においても,後任者が就任するまではその職務を行う.
4) 役員を辞任するときは,会長に届ける.
第5章 会議
(構成)
第11条 総会は会員を持って構成する.
(議決事項)
第12条 総会の議決は,総会参加者によって行われる.以下の事項は総会の議決を必要とする.
1) 本会役員の選出.
2) 特別会員・名誉会員の入会.
3) 監督の推薦
4) OB会の活動計画
5) 歳入歳出,予算決定に対する事項
6) 会則に関する事項
7) 会費に関する事項
8) その他総会にて決定すべき事項
(開催)
第13条 定時総会は毎年1回開催する.
(定足数)
第14条 開会のための定足数は定めない.
(議決)
第15条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する.
(通知)
第16条 総会で議決した事項は,総会報告として部誌を通じて会員に知らせる.
第6章 会計
(予算および決算)
第17条 本会の年度歳入歳出は,該当年度の総会の議決を経なければならない.
第7章 表彰
第18条 本会は本会に効労のあったものを表彰する.
第8章 解散
第19条 本会の解散は,総会出席者全員の同意を得るものとする.
第9章 その他雑則
(会則の変更,施行)
第20条
1. 本会の会則変更は,総会議決を経て行われる.
2. この会則の施行は,総会決議を経て行われる.
附 則
この会則は、平成26年6月14日から施行する。